「受講生規約」の制定について

 かわさき市民アカデミーでは、受講生が講座・ワークショップを受講するに当たり、円滑な受講申込み手続きと講座運営、快適な学習環境を提供する観点から、様々なルールを設け、受講生の方々にパンフレット、ホームページ等を通じて、注意事項等としてお知らせしてきました。
 今般、アカデミーを取り巻く内外の社会環境変化と受講生の多様化等を踏まえ、他の市民大学等の事例も参考に、受講申込手続き、受講生の権利義務、受講生資格の取扱い等について明文化した「受講生規約」を制定し、2025 年度前期の受講申込みされる方から適用させていただくこととしました。
 つきましては、2025 年度前期以降、受講申込みいただく際には「受講生規約」に同意していただく手続きが必要となります。具体的には、ホームページから申込みされる方は、ネットメンバーにログインする際に、「受講生規約」とそれに同意するチェックボックスが画面表示されます。また、「受講申込書」で申込みされる方は、受講申込書を提出することで、パンフレット記載の「受講生規約」に同意したものとみなさせていただくこととなります。
 何卒、趣旨ご理解の上、引き続き受講申込みくださるようお願い申し上げます。

受講生規約

(目 的)
第1条 この受講生規約(以下「本規約」という。)は、NPO法人かわさき市民アカデミーが運営する「かわさき市民アカデミー」(以下「アカデミー」という。)が提供する講座、ワークショップ、その他講座(以下「講座」という。)を受講する者(以下「受講生」という。)に適用する。

 本規約は、受講生が講座を受講するに当たり、アカデミーの運営等に関し遵守すべき基本的な事項について定める。

 本規約に定めのない事項で、受講生に周知する必要がある事項については、受講生に別に提供する、パンフレット、ホームページ、その他文書による。

(受講申込・受講料)
第2条 講座の受講申込みをしようとする者は、受講申込書又はホームページ上の申込フォームに必要事項を記載又は入力し、アカデミー事務局に提出しなければならない。

 アカデミー事務局は、申込締切日までに前項の申込みがあったときは、第3条各号に該当した場合を除き、受講決定通知を受講申込者に対し送付するものとする。

 前項の通知を受けた受講申込者は、別に定める入会金、受講料及び教材費等(以下「受講料等」という。)を指定された方法により、納入期限日までに納入しなければならない。

 講座を継続して受講する受講生は、原則として預金口座振替の手続により受講料等を納入するものとする。この場合において、受講料等は、前期は3月20日(休日の場合には翌金融機関営業日。以下同じ。)、後期は9月20日に指定された預金口座から引き落とすものとする。

 前4項の規定は、特別講座には適用しない。

(受講の不承認)
第3条 アカデミーは、受講申込者が次の各号に該当する場合は、受講を認めないことができる。(1) 講座の定員を超える申込者があり抽選を行った結果、落選となった場合
(2) 過去に本規約に違反し、受講生資格の停止処分を受けたことがある場合
(3) 受講申込書の記載事項に重大な虚偽記載があった場合

(受講生の権利)
第4条 第2条に定める手続きにより受講生となった者は、次の権利を有する。
(1) 受講決定通知を受けた講座について、申込みした受講形式(会場又はオンライン)による受講(2) アカデミーが主催する各種イベントへの参加
(3) アカデミーの運営、講座内容等に関する提言
(4) アカデミーの講座を円滑に運営するための支援・参画

(禁止行為)
第5条 受講生は、次の行為を行ってはならない。
(1) 講師が作成し、配付する資料、データ等について、これを無断で他の媒体に掲載し若しくは公表する行為又は第三者に有償・無償を問わず譲渡若しくは貸与する行為
(2) 講座を録音、録画又は撮影する行為(アカデミーが許可した場合を除く。)
(3) オンライン受講する場合において、受講生に通知したURL、ID、パスコード等を第三者に開示する行為又はオンライン講座を第三者に視聴させる行為
(4) 講師、受講生、世話人、役員、事務局職員等に対する、名誉若しくは信用を失墜させる行為、誹謗中傷する情報を流す行為、恐怖心を抱かせる行為、暴力行為又は暴言、不当な要求等の迷惑行為

(受講生資格の停止)
第6条 アカデミーは、受講生が次の各号のいずれかに該当したときは、当該受講生に対し通知又は勧告し、事前に弁明の機会を与えた上で、NPO法人かわさき市民アカデミー理事会の議を経て、受講生の資格を停止することができる。
(1) 前条に定める禁止行為を行ったとき。
(2) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3) 受講申込書に重大な虚偽記載をしたことが判明したとき。
(4) 前各号に準ずるものとしてアカデミーが受講生として不適格と判断したとき。

(受講生資格の停止に伴う権利の喪失等)
第7条 受講生は、前条の規定によりその資格を停止されたときは、第4条に定める受講生の権利を失うものとする。

 アカデミーは、受講生の資格を停止したときは、当該受講生が既に納入した受講料のうち未受講の期間に係る受講料を返還するものとする。

(受講生の協力)
第8条 受講生は、アカデミーの講座が市民の自主運営、すなわち受講生の協力により成り立っていることに鑑み、主体的かつ自発的に、受講生有志である運営世話人等による講座運営に協力するよう努めるものとする。

(損害賠償請求)
第9条 アカデミーは、受講生の本規約に反する行為によって損害を受けたときは、当該受講生に対し、アカデミーが受けた損害について賠償を請求することができる。

(受講生規約の変更)
第10条 アカデミーは、本規約について、円滑な運営のために必要と判断したときは、変更内容に応じて適切な手続きを経て変更することができる。

 変更後の規約は、アカデミーのホームページに公開した時点で、効力が生じる。

附 則
本規約は、令和6年9月4日から施行し、2025年度前期の受講生から適用する。